個人再生は、あなたの借金の一部を免除してもらって、裁判所で認められた「再生計画」に基づいて約3年程度でお金を返していく手続です。また「住宅ローン特則」を利用すれば、マイホームを手放さずに借金整理ができます。
*個人再生手続では、「最低弁済額」が定められており、あなたの借金はその割合で減額されます。
| 借金の額 | 最低支払うお金 |
|---|---|
| 100万円未満 | その全額 |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1500万円未満 | 借金の額の5分の1 |
| 1500万円以上3000万円以下 | 300万円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 借金の額の10分の1 |
以上の要件を満たし、再生計画が裁判所に許可決定されると借金が減額されることになります。

月給 35万円(手取り) 借金 560万円
Mさんは、ギャンブルや飲食遊興費で消費者金融から560万円もの借金をつくってしまいました。任意整理で返済するには借金の金額が大きく、住宅は維持したいという希望があったため自己破産も出来ない状況でした。そこで、住宅ローンは支払いつつ、それ以外の借金を減額できる個人再生を選択しました。
| 借入先 | 借入期間 | 借入金額 | 個人再生による 返済額 |
|---|---|---|---|
| A社 | 3年間 | 56万円 | 11万円 |
| B社 | 2年間 | 45万円 | 9万円 |
| C社 | 6年間 | 273万円 | 54万円 |
| D社 | 5年間 | 186万円 | 37万円 |
| 合計 | 560万円 | 111万円 |
債務整理の前には総額560万円あった借金ですが、個人再生を利用することによって、111万円にまで減額することが出来ました。住宅ローンを含めて毎月20万円返済をしていましたが、債務整理後は住宅ローン7万円、消費者金融への支払3万円となり、毎月10万円の返済になりました。