貸金業者から借金をしている人の大多数は、法律で決められている利息よりも多くの利息を払ってしまっています。そこで、法律上の利息を超えて払い過ぎた利息を、借金の元本の返済に充てて、残った元本については、裁判所を介して貸金業者との間で支払方法を協議したうえで、3年程度の分割払いで支払っていきます。(裁判所を介すこと以外の手続きは基本的に任意整理と同じです)
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