特定調停

特定調停とは?

司法書士がサラ金業者と直接交渉

 貸金業者から借金をしている人の大多数は、法律で決められている利息よりも多くの利息を払ってしまっています。そこで、法律上の利息を超えて払い過ぎた利息を、借金の元本の返済に充てて、残った元本については、裁判所を介して貸金業者との間で支払方法を協議したうえで、3年程度の分割払いで支払っていきます。(裁判所を介すこと以外の手続きは基本的に任意整理と同じです)

特定調停の流れ

ご相談・受任
借金の整理方法や、各種費用及び毎月の返済額等を相談させて頂きます。
裁判所へ特定調停の申立
申立時に簡易裁判所で要求される資料をまとめて提出する必要があります。
この申立の段階から、債権者からの支払請求や取立がストップします。
債権者との協議
実際に裁判所に足を運び、調停委員会の関与の下、債権者と返済に向けた話し合いを行います。債権者との直接の交渉は調停委員が行います。
第一回期日では資産状況や今までの経緯等の聞き取りが行われ、
第二回目以降の期日では返済計画の話し合いを行います。
調停成立
話し合いにより返済計画がまとまると、これに従い調停調書が作成されます。 調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、調停内容の通りに返済ができない場合には強制執行を受けることになります。
返済開始
調停案に従い、借金を返済していくことになります。
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特定調停のメリット・デメリット

特定調停のメリット
  • 司法書士に依頼した後は、貸金業者からの取立てがなくなる
  • 一部の借金だけを整理することができる
  • 自分で債権者(貸金業者)と交渉する必要がなく、裁判所を通じて交渉ができる
  • 月々分割払いなので、返済が楽になる
  • 長い間借金がある人ほど借金が少なくなる
特定調停のデメリット
  • 数年間は銀行でローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができなくなる
  • 過払金があった場合、特定調停手続の中では通常は返還を受けられない
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特定調停Q&A

どんな場合に特定調停を利用することができますか?
特定調停は『支払不能にはなっていないが、このままではいずれ破産してしまう』といった状況にある債務者を救済する目的で成立した制度です。 そして、自己破産と違って債務を圧縮して返済を続けていくことが前提ですから、継続して一定の収入のある人でなければ利用することはできません。 利用可能な目安は利息制限法で引き直した債務の額を3年で分割返済できるかどうかです。
任意整理と比べた場合、特定調停のメリットはなんですか?
特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って弁済計画の作成をしてくれますので、任意整理のように司法書士に依頼する必要がありません。 申立ても自己破産や個人再生に比べると非常に簡単ですので、法律知識が全くない人でも申立てることができ、申立費用も非常に低廉(1社当たり500円)なので司法書士に依頼するお金がない人には非常に便利といえます。 また、特定調停の手続き中に、一部の債権者から給与の差押えなどを受けても、調停成立の見込みがあることなどの一定の要件を満たせば強制執行手続きを停止することができます。
債権者と直接対面しなければならないのでしょうか?
調停の申立をすると、2~3週間後に簡易裁判所から期日の呼出状が送られてきて、その期日には調停委員と呼ばれる民間から選ばれた第三者によって、生活状況や負債総額の事情聴取がされます。 それを調停委員が業者に伝えますので申立人が業者と顔を合わせて交渉するわけではありません。 その他の手続きについても基本的には調停委員の主導の下に行われます。
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